固定資産税評価額を 3,000 万円とすると
- 30,000,000 円 x 3.4% = 1,020,000 円
平成20年 4月 1日から令和3年 3月31日まで 家屋(住宅)3/100
個人が、令和4年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 1,000分の3
個人が、令和4年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 1,000分の1
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など (注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
固定資産税評価額を 3,000 万円とすると
- 30,000,000 円 x 1.7% = 510,000 円
- 30,000 円 (管理費・修繕積立費) x 12ヶ月 = 360,000 円
毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
1.4/100
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です(償却資産は課税の対象にはなりません)。
毎年1月1日(賦課期日)現在の土地又は家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
(2)家屋 固定資産税の課税標準となるべき価格です。
0.3/100
固定資産税とあわせて納めていただきます。