所得税 | 住民税 | 事業税 | 消費税 | |
---|---|---|---|---|
税金の行き先 | 国 | 地方自治体 | 地方自治体 | 国・地方自治体 |
税率 | 5~45% (累進課税) |
原則一律 10% | 0~5% (職種別) |
前々年の売上が 1千万円を超えた 場合に計算 |
税金計算 | 自分で計算して 税務署に確定申告 |
確定申告をもとに、 自治体が計算 (通知が来る) |
確定申告をもとに、 自治体が計算 (通知が来る) |
自分で計算して 税務署に確定申告 |
納付期限 | 翌年3月15日 | 翌年6・8・10月、 翌々年1月 (4回払い) |
翌年8・11月 (2回払い) |
翌年3月31日 |
- 1年間稼いだ所得に対してかかる税金
- 税率は稼げば稼ぐほど増える
- 確定申告
- 自分で計算して国に提出・納税すること
- 自分が住んでいる都道府県、市町村に払う税金
- 所得に対して税率は原則一律10%
- 確定申告をすると、市町村に所得の情報がいく
- その額をもとに住民税が決まり、通知が来る
- 所得税が決まると、住民税も決まる
- 所得税が決まってから確定するので、6月に通知が来る
- 前年の所得に対して税金がかかる
- 稼ぎが多いほど、住民税は高額になる
- 職種によって支払う人がいる
- エンジニアの場合、今のところ個人事業税の対象外
- 開業届、確定申告の職業欄でチェックされて、後は役所判断
- 同じ職種でも課税されるときとされないときがある
- 個人事業税とは?フリーランスのプログラマーは支払うの?
- フリーランスエンジニアのための税ハック 〜個人事業税編〜
- 売上が1千万超だとかかる
- 1千万以下は免除
売上 - 経費 - 控除 = 課税所得
課税所得で所得税が決まる
節税への近道は課税所得をできるだけ減らすこと
- 基礎控除
- 社会保険料控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除 など
課税所得 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超 330万円以下 | 10% |
330万円超 695万円以下 | 20% |
695万円超 900万円以下 | 23% |
900万円超 1800万円以下 | 33% |
1800万円超 4000万円以下 | 40% |
4000万円超 | 45% |
- 税率が段階的に上がっていく仕組み
- 税率がいきなり次の課税所得の範囲に全部適用されない
- 超過した分だけ、次の課税所得の範囲を適用する
- 196万円の課税所得の場合
- 195万円 * 5%
- (196 - 195)万円 * 10%
- 695万円の課税所得の場合
- 195万円 * 5%
- (330 - 195)万円 * 10%
- (695 - 330)万円 * 20%
課税所得 | 税率 | |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円超 4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税 = 課税所得 * 税率 - 控除額
- 報酬が発生した時点で国が所得税を先取りする仕組み
- 個人の所得税を後払いにしたら国は3月下お金が入ってこないので、資金繰りが大変
- そのため、報酬を払う会社が一部を天引きして国に先に納付する
- 引かれるのは報酬の10.21%など
- あくまでも仮払い
- 課税所得が0円なら確定申告しなくても問題ない
- 源泉徴収されている分を申告すれば、払いすぎていた税金は買ってくる可能性がある
- 還付
- そのためにやるのが確定申告
- 病気や老後などのリスクに備える公的な保障
- 国民が払う保険料
- 医療保険
- 年金保険
- 介護保険
- など
- フリーランスの辛いところ
- 自分で手続しないといけない
- 扶養の制度が使えない
- 国民健康保険は健康保険より特典が少ない
- 国民年金は受領額が少ない
- 社会保険がフリーランスにいいところ
- 社会保険で支払った分は全額控除になるので、経費みたいな効果がある
- メリット
- 医療費の自己負担が3割
- 高額医療費制度
- 保険料は前年の所得に応じて決まる
- 前年の所得が高いと保険料も高くなる
- 扶養に入る(収入が少ない場合)
- 家族や配偶者の健康保険の扶養に入れると0円
- 条件
- 年収130万円未満かつ扶養に入れてくれる人の年収の1/2未満であること
- 被保険者が三親等以内であること
- 国保組合に加入する(職種が該当する場合)
- 同じ職種・業種の人が集まる保険
- 所得によって国保より安くなる場合がある
- 任意継続する
- 会社のときの健康保険を継続する
- 保険料は会社が払ってくれていた分も自己負担なので、実質2倍
- 退職日翌日から20日以内に加入する必要あり
- 国保が高すぎて保険料が2倍になっても健康保険のほうがやすい場合がある
- 20~60歳全員が加入し、65歳から受給できる制度
- 平成29年8月からは10年払えば受給できるようになった
- メリット
- 老齢基礎年金
- 65歳からもらえる終身年金
- 障害基礎年金
- 病気、怪我で障害が残ったときにもらえる年金
- 遺族基礎年金
- 加入者が死亡した場合、妻や子どもに支給される年金
- 老齢基礎年金
- 受給者平均年金月額を見ると、フリーランスは会社員の半分以下
- 会社員は会社が負担している分があるため
- 自分で年金を増やせる方法
- 以下どちらも掛金は全額控除になるので、節税効果あり
- 国民年金基金
- 会社員の厚生年金のように、自分で上乗せできる制度
- ただし、途中での解約ができない
- 付加年金
- 月額400円で年金を上乗せできる制度
- 200円 * 収めた月数の分だけ、もらえる年金(年次)が増える
- 2年間年金を受給すると元が取れる仕組み
- 2つの扶養の違い
社会保険の扶養 | 所得税の扶養 | |
---|---|---|
得する人 | 扶養してもらう人 | 扶養する人 |
メリット | 扶養する人が厚生年金なら、扶養してもらう人の健康保険と年金の負担が0円になる | 扶養する人の所得税が安くなる |
扶養してもらう人の 給与年収の壁 |
130万円 | 103万円 |
- 社会保険の扶養の場合
- 誰かの扶養に入りたければ、給与年収130万円だけ意識すればOK
- 所得税の扶養の場合
- 扶養される側はとくに関係ない
- 扶養する側がお得になる
- 確定申告
- 所得税を自分で計算して国に申告すること
- 確定申告をしないと脱税により、年収を証明できるものがない
- 所得ゼロで信用もゼロ
- 脱税すると調べる方法は色々ある
- 企業は支払長所を税務署に原則提出することになっている
- 国が調べようとしたら簡単に調べられる
- 売上の抜け、納税漏れがあっても、税務調査が来るときは数年後
- 数年分の延滞税を払わされる
- SNSもチェックされる
- その人の投稿で儲かっていそうな雰囲気があるのに申告がないと怪しまれる
- 見栄ははらないほうがいい
- 企業は支払長所を税務署に原則提出することになっている
- フリーランスが仕事を下ときに企業から発行されるもの
- 年間の売上
- 着ぎょいうはフリーランス個人にいくら払ったのか
- 源泉徴収額
- そのうち、国にどれだけ税金を前払いしたのか
- 企業はフリーランスに支払調書を発行しなくてもいい
- 義務ではないため
- 各会社がそれぞれの基準で支払調書を発行している
- ルールが曖昧
- つまり、売上管理において支払調書は当てにならない
- 売上管理は自分自身でやる
- ただ、肝心の「売上」と「自分が前払いした税金」を管理できている人は意外と少ない
- 通帳の金額をそのまま帳簿に打ち込むと源泉徴収が引かれた後の金額しかわからない
- 前払いした税金が取り戻せなくなる
- 正しく確定申告されているか税務署から調査官が来ること
- 法人はだいたい4~5年に1度
- 個人に来る確率は1~2%
- 基本は調査官の質問に答える感じで穏便に進む
- 調査官が来る時
- 提出した確定申告に質問があるとき
- 日本の税金システム
- 申告納税制度
- 自分で自分の税額を申告することになっている
- 申告時は受領のみ
- 税務署は毎年何千万件も確定申告を受けているのですぐに全部はチェックできない
- もし不審な点があった場合、国は調査していい権利があるので、何年か経って答え合わせされることもある
- 税務署が見る不審な点
- 怪しい経費はないか
- 売上を少なめに申告していないか
- 経費を上乗せして節税という脱税をしていないか
- 税務調査では帳簿と領収証が見られる
- 明確なルールはない
- 基本的にその人の仕事に関係しているか
- 事業をやってなければ支出しないもの
- 世間の常識的にどうか
- 事業
- 売上をあげること
- 事業に一番くわしいのは自分自身
- 経費になるかならないかは自分の心が決めるべき
- 売上に貢献しているかが重要
- ◯◯費で数えるのは勘定科目(かんじょうかもく)
- ◯◯費で使えるのかを聞くことについて
- どの経費が何の科目に入っていようが一緒
- 税金額を計算できればそこまで大きな支障はない
- 勘定科目のバランスに注意する
- 経費は売上をあげるためにあるため、「これって経費ですか」のほうが重要
- 「これは仕事で使った」と説明できて、相手を納得させられることがじゅうよう
- 税務調査官とフリーランスの人数分、それぞれの解釈がある
勘定科目 | 内容 |
---|---|
交際費 | 営業目的での接待の飲食代、お歳暮、お中元、贈り物など |
旅費交通費 | 電車・バス・タクシー代、宿泊代など |
車両費 | ガソリン代、高速代、コインパーキングなど |
修繕費 | パソコン、カメラの修理代など |
消耗品費 | 10万円未満のパソコン用品、文具などの事務用品、名刺代など |
広告宣伝費 | 広告掲載料、webサイトの制作費など |
新聞図書費 | 書籍、雑誌、電子書籍、新聞など |
会議費 | 打ち合わせの飲食代など |
外注費 | 外部への業務委託費など |
地代家賃 | 家賃、契約更新料、月極駐車代など |
通信費 | 電話代、インターネット利用料、ドメイン代、サーバー代、切手・はがき代、郵送料など |
水道光熱費 | 電気代、ガス代、水道代 |
粗利公課 | 一部の税金(事業税、固定資産税など)、収入印紙など |
研修費 | セミナー参加費用など |
諸会費回避やオンラインサロンの支払いなど | |
支払手数料 | 銀行の手数料、各種手数料、そのほかサービスの対価 |
支払報酬 | 税理士報酬、士業報酬など |
雑費 | どの項目にも当てはまらない経費 |
※ 法人の基準で飲食費を分けて置くのがおすすめ
- 交際費
- 1人あたり税抜き5000円超の飲食費
- 会議費
- 1人あたり税抜き5000円以下の飲食費 ※ 電子書籍・note
- 紙の書籍と一緒で新聞図書費 ※ クラウドファンディング
- ビジネス上のお付き合いなら交際費
- リターン目的なら消耗品費、諸会費など
- 領収証がもらえないとき
- レシートもOK
- 明細が分かるので税務署的には都合がいい場合もある
- ただし10万円以上の大きい金額のときは領収書
- レシートもOK
- 1つのレシートに経費とプライベートが混じっている場合
- ペンで◯をつけておく
- 取引内容と本人が支払っていることがわかれば、クレジット明細書もOK
- レシートがもらえない時
- セミナ、懇親会、自販機、割り勘、ご祝儀、お香典、web上の取引など
- 出金伝票を使う
- 日付、相手先、勘定科目、支払った内容を記載
- 金額は作成後に改ざんできないように¥やーを書く
- 証拠資料を補足で用意する
- 交通費
- 履歴印字
- ご祝儀やお香典
- 案内状や香典袋のコピーなど
- 交通費
- クレジットカードはプライベートと分けたほうがいい?
- 分けなくてもOK
- 自分がどこまで仕事のものか管理できていれば問題なし
- 領収証はお金みたいなもの
- 課税所得の税率によって違う
- 100万円の課税所得の場合
- 所得税:100万円 * 5%→5万円
- 住民税:100万円 * 10%→10万円
- 合計税額:15万円
- 1万円の領収証 = 1万円の経費
- 所得税:99万円 * 5%→4万9500円
- 住民税:99万円 * 10%→9万9000円
- 合計税額:14万8500円
- 1万円の領収書で1500円得する
- 100万円の課税所得の場合
- 自分の税率次第で領収証の価値は変わる
- 仕事もプライベートもまたがる費用について仕事で使っている分だけ経費にできる
- 広さや時間で割合を出す
- 広さ
- ワンルームの部屋を約半分作業スペースとして使う
- 5割
- ワンルームの部屋を約半分作業スペースとして使う
- 時間
- 1日のうち8時間を作業スペースとして使う
- 3割
- 1日のうち8時間を作業スペースとして使う
- 広さ
- 家事按分できる用途が指定されているわけではない
- 家事上と業務上の稜堡言うに関わりがある費用のうち、仕事に直接必要であったと区分できればOK
- だめなケース
- すべてを経費にする
- 毎年割合をコロコロ変える
- 特殊な家事按分は税務調査で論点になる可能性が高い
- けれど、計上してみていけたらラッキー、だめだったらその時修正する
- 経費として認められやすいもの
例 | 勘定科目 | メモ |
---|---|---|
1人で作業したときのカフェ代 | 会議費 | 自宅を仕事場としている場合、使用頻度が多いと指摘される可能性あり |
2人以上で打ち合わせしたときのカフェ・飲食代 | 会議費・交際費 | |
インタビューなどでのカフェ・飲食代 | 取材費 | |
仕事相手との食事や飲み会代 | 会議費・交際費 | 純然たる仕事相手ならOK |
仕事相手への手土産、お中元、お歳暮、ご祝儀など | 交際費 | 純然たる仕事相手ならOK |
コワーキングスペースの利用料 | 会議費 | 月極なら地代家賃でもOK |
セミナーやイベントの参加費 | 交際費・研修費 | 仕事相手とのお付き合いの場合は交際費、自分の事業に関係がある場合は研修費 |
クラウドファンディングの支援金 | 交際費・消耗費・諸会費 | 仕事相手とのお付き合いの場合は交際費、自分の事業に関係がある場合は消耗費もしくは諸会費、リワードによる |
有料メールマガジン、noteなど | 新聞図書費 | 紙の書籍と同じ扱いになる |
弥生の青色申告などの会計ソフト | 消耗品費 | |
商売繁盛を祈願した祈祷料 | 雑費 | 個人的なお参り、お守り購入などはNG |
- 経費として判断が分かれるもの
例 | 勘定科目 | メモ |
---|---|---|
スポーツジムの利用料 | △諸会費 | 個人の体調管理は経費にならない、職種によっては事業性が認められれば可能性あり |
マッサージ | ☓ | 個人の体調管理は経費にならないが、治療の場合は医療費控除の対象になる |
健康診断、人間ドッグ | ☓ | 予防は経費にならないが、治療の場合は医療費控除の対象になる |
英会話などの習い事 | △研修費 | 事業に関連すれば、研修費など |
化粧品、エステ代、美容関連 | △美容費 | 人前に出る職業かどうか、購入額すべてが認められることはないが、家事按分できる可能性あり |
衣料品、衣装、スーツなど | △衣装費 | 人前に出る職業かどうか、購入額すべてが認められることはないが、家事按分できる可能性あり |
保育園代 | △支払手数料 | なかなか難しい |
- 青色申告は65万円控除があるが、複式簿記のルールに沿った基調が必要
- 会計ソフトを使うと簿記の知識がなくてもOK
- 12月に請求書を出して、1月後にお金が入金されるとする
- 1月の売上になりそうに見えるが、実は12月の売上になる
- 売上や経費は請求書を発行した時などの金額が確定した時点が正しいタイミング
- 支払いがあった時点ではない
- 現金主義ではなく、発生主義
- 現金主義
- 報酬の支払い、受取があった日を収入日にする
- 発生主義
- 報酬の支払い、受取が確定した日を収入日にする
- 現金主義
- 年をまたぐと二重で計上してしまう可能性があるので「1年分」の申告としてはアウト
- 個人事業主の確定申告において、税理士報酬の相場は15~20万円
- 最低税率の人は減る税金より税理士報酬のほうが高くつく
- メリットがある目安は所得税率20%以上
- 実際のメリット
- 経費の線引が明確になる
- おそらく税金が減る
- 税理士チェック済みの申告書になる
- 安心
- 確定申告の作業から開放される
- 最高
- 税務署とのやり取りがあればすべて代理でやってくれる
- 最高
- 経費の線引が明確になる
- 税理士には自分の財布を見せることになる
- 他人からの税理士紹介でデメリットは自分と性格が合わなかったとしても断りづらい
- SNSの発信を見ると人となりが分かる
- SNSで知り合った税理士に、積極的に連絡して見るのも1つの手
- 契約の見極め
- スキルがあるかどうか
- 性に合うか
- 自分がいる業界の専門用語が通じるかどうか
- 何でもかんでも経費にすれば節税になるわけではない
- 支払った分は手元から減るので利益が出ていなければただの浪費
- 節税=課税所得を減らす
- 課税所得が少ないと所得の少ない人と同じ意味
- 信用の少ない人とみなされる
- 所得で判断される場面
- 住宅ローン
- 事業の融資
- 家の入居
- など
- 節税の基本
- 経費を増やす
- 控除を増やす
- 毎月自分でお金を積み立てて、自分が事業を辞めるときに受け取れる仕組み
- 普通の銀行より金利が高い
- 節税になる
- メリット
- 日本一の高利率
- 掛金額を自由に設定
- 月額を自分で決めれる
- 掛金は全部控除になるので節税
- 計算
- 30年間、毎月7万円ため続けるとする
- 7 * 12ヶ月 * 30年 → 2520万円
- 普通預金だと利息は少ない
- 小規模企業共済だと3000万円で、利息だけで約500万円になる
- 確定申告書Bの小規模企業共済等掛金控除に記載することで節税になる
- 個人型確定拠出年金
- 毎月自分が決めた額を積み立てられる年金
- 自分で掛金を決められる
- 掛金は節税になる
- 自分で金融商品を選ぶ
- 通常資産運用した利益には高い税率(20%)がかかるけど、iDeCoは非課税(0%)
- ただし年金なので、60歳まで受け取れない
小規模企業共済 | iDeCo | |
---|---|---|
掛金 | 1000~7万円(500円単位) | 5000~6万8000円(1000円単位) |
掛金の変更 | いつでもOK(途中で解約できる) | 年に1回(途中解約できない) |
運用 | 自分でしない | 自分でする |
利回り | 約1~1.5% | 運用先による |
手数料 | かからない | かかる |
節税効果 | あり(全額控除) | あり(全額控除、運用利益非課税) |
受給できるタイミング | 65歳~、廃業時、解約時など | 60歳~ |
受給の際の税金 | 課税される(税制優遇あり) | 課税される(税制優遇あり) |
申し込み | 金融機関、委託団体 | 金融機関 |
おすすめな人 | 確実に貯められてローリスク、自分の退職金としてためたいひと向け | ハイリスク・ハイリターン+αの年金としてためたい人向け |
- 利益が上がってくると法人にしたほうが税率が安くなる場合がある
- 個人の所得税は累進課税制度なので最大45%
- 状況によっては年間利益が600万円ほどで法人にしたほうが得するひともいる
- ただ、法人にして税金で得するかは簡単にシミュレーションできない
- 税理士に相談したほうがいい
- クライアントにより信用してもらうために法人化することもある
- 法人化すると法人で社会保険に入る義務がある
- 社会保険の負担が増える
- 法人が加入する社会保険(厚生年金)は高い
- 法人化して代表1人の会社なら、給与を受け取るも、法人の負担も一人の負担
- なので、社会保険の負担は増える
- 年間利益800万円の場合
- 法人代表に役員報酬を500万円支給することにより、「給与500万円の個人の税負担と法人利益300万円の法人税等」の合計と、フリーランスのままの場合
- 法人に軍配
- ただ、個人ごとにシミュレーションするのが一番確実
- 年間利益600万円を超えたあたりで税理士に相談してみる
- 法人代表に役員報酬を500万円支給することにより、「給与500万円の個人の税負担と法人利益300万円の法人税等」の合計と、フリーランスのままの場合