Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@TakashiSasaki
Created November 21, 2024 00:26
Show Gist options
  • Save TakashiSasaki/502aa7053601d286a934bcc8d9b1396d to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save TakashiSasaki/502aa7053601d286a934bcc8d9b1396d to your computer and use it in GitHub Desktop.
記事: 土曜日と祝日が重なった場合に振替休日が発生しない理由

土曜日と祝日が重なった場合に振替休日が発生しない理由

日本の祝日制度において、祝日が土曜日に重なった場合に振替休日が適用されない現状について、その背景と議論を整理する。


振替休日の仕組み

振替休日は**「国民の祝日に関する法律(祝日法)」**で次のように規定されている。

第3条第2項
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その翌日を休日とする。

つまり、振替休日が発生するのは、祝日が「日曜日」に重なった場合に限られる。土曜日についてはこの規定が適用されないため、祝日が土曜日に重なった場合でも特別な休日措置はない。


土曜日が対象外とされた理由

  1. 制定当時の労働環境
    振替休日が導入されたのは1973年。この当時、多くの企業で土曜日は「半ドン」(午前中だけ勤務)や通常勤務日とされており、日曜日ほど完全な休暇日とは見なされていなかった。そのため、法律制定時には「土曜日の祝日対応」が議論の対象にすらならなかった可能性が高い。

  2. 土曜日の法的扱い
    日本の法律では土曜日は平日と同様の扱いであり、法律上の「休日」ではない。そのため、特別な休日処理を適用する動きがなかった。


現代の課題

現在では、週休二日制が一般的となり、多くの企業や学校で土曜日が完全な休日となっている。この変化により、土曜日と祝日が重なった場合にも振替休日を求める声が増えている。しかし、土曜日に振替休日を適用することで、以下のような影響が考えられる。

  • 年間休日の増加
    土曜日に重なる祝日は年間1~2日程度と見込まれるが、これにより休日が増えることで、経済活動に影響を及ぼす可能性がある。

  • カレンダーの調整
    振替休日の増加は、学校や企業のスケジュール調整を複雑にする可能性がある。


今後の改善可能性

土曜日が休みであることが一般化した現在の状況を踏まえ、「土曜日と祝日が重なった場合にも振替休日を適用すべき」という意見は根強い。しかし、現時点で具体的な法改正の動きは確認されていない。


結論

土曜日と祝日が重なった場合の振替休日未適用は、祝日法が制定された当時の労働環境に起因する。一方で、現代の労働環境の変化を反映した制度改正が議論されても不思議ではない。ただし、振替休日適用に伴う経済的・制度的影響を考慮する必要があるため、慎重な議論が求められるだろう。

Please paste your image here.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment