2026-08-18 受講
金融商品市場で公正な取引をするため金融商品取引法で規制
- 5年以下の拘禁刑 (197条の2)
- 違法に得た財産の没収や追徴 (198条の2)
- 経済的利益相当の課徴金 (175条)
- 500万円以下の罰金、法人なら5億円以下の罰金 (207条の1-2)
インサイダー取引の4要件
- 会社関係者等 (1年以内の元関係者含む)が
- 上場会社等(親子共)の役員等
- 帳簿閲覧請求権等を有する者
- 3%以上保有する株主
- 上場会社等に対して法令に基づく権限を有する者
- 上場会社などと契約を締結している・交渉中の者
- 第一次情報受領者
- 業務等に関する重要事実(投資判断に影響を及ぼす情報)を知りながら
- 決定事実
- 発生事実
- 決算情報(売上高の変動率10%以上)
- その他(バスケット条項)
- 子会社に係る重要事実
- 公表される前に
- 公開権限を持つひとが報道機関に公開してから12時間以内
- TDnetや有価証券届出書公表前
- 売買等を行うこと
- 株式の有償収受
- 株式・債券など派生商品のデリバティブ取引
上場企業でこっそりしても監視→行政処分・刑事訴追(法的制裁)・懲戒解雇(社会的制裁)
- 証券取引等監視委員会
- 証券会社の自主規制機関
- 財務局
→正しい知識・コンプラ意識の醸成
経理部勤務中に自社株で損をすることを知って決算前に売却
- 持株会から引き出して売却した場合インサイダー取引規制対象
- 売買せず、何かあれば相談
出向社員Aが出向先で聞いた業務提携情報を出向元で話した人Bが株購入
- Aは第一次情報受領者、Bは第二次情報受領者?
- Aは出向中だったので出向先の会社関係者、Bは第一次情報受領者
売上高20%下方修正する情報を外部に話して聞いた人が売った
- 世間話なら良いが、売買を促したため規制対象
- 聞いた人は第一次情報受領者
- そもそも守秘義務違反
粉飾決算で強制捜査を受ける前に自社株売却
- 投資判断に影響を及ぼす、バスケット条項に該当
防ぐためには?
- 業務に関する情報は公表前の重要事実かどうかを注意
- 共有前には合意を得てから共有