- 日時: 2015-07-13 19:15-20:45
- 講師:
- 野島 梨恵氏 (東京山王法律事務所)
- 場所: Co-Edo
- 資料
- ハッシュタグ #coedo
- イベントURL: https://coedo-dev.doorkeeper.jp/events/48085
- co-edo 再増床後は初めて
- 起業して3年もつ会社はすごく少ない
- 弁護士に来るのは何らかの良くないことが起こった場合が多いw
- 失敗例には事欠かない
- 株式会社を作るということを念頭に置かれる場合が多い
- 法人化したほうがメリットが大きい
- 法人だから本当に信用できる?
- 実はかなり怪しい
- 数年前に会社法が改正され、会社は簡単に作れるようになった
- 1円でも一人でも会社は作れる
- 「会社は信用できる」はもわっとしたイメージの話。
- 自然人とは全く別の権利の主体ができる
- 株式会社、合同会社
- その他の法人。農業法人、医療法人、etc..
- 預貯金の口座を持つことも通帳を作ることもできる
- 自分とは関係ないまったく新しい人格を作ることができる
- 事業に失敗した時に顕著に出る
- 法人は破産するけど代表者は破産しない、というケースは多い
- 悪用して悪いことをできたりもする
- 相手が破産するときには悲惨なことになる
- 見積書、発注書の宛先が個人なのか会社なのかよく見極める
- 相手の建設会社の社長が急死
- 後を継いだ息子が建設会社の事業をやめた
- 別の会社を作り資産を全部そちらに移した
- 未払い請求をすることはできるが、旧会社とは無関係なので支払い義務はない
- この罠をどうやって回避すればよいか
- 連帯保証人をつけるという話がよくある
- 建設会社の社長に連帯保証をつけていたら、負債は息子に相続されていた
- さまざまな時効期間をすべて統一してしまえ
- 意図的に契約主体をあいまいにしてうやむやにするヤツがいる
- 対会社と思っていたら相手に個人だと主張された
- 法人を訴えなおせばよいのだが、印紙代が二重にかかる
- 株式会社
- 出資者(所有者)と経営者
- 概念的には明確に分離されている
- 誰が株主かは定款に書かれない
- 合同会社
- 出資者が経営も行う
- 人的なつながりが強い
- 誰が出資者かが定款に書かれる
- 配当の比率を柔軟に決められる
- 合同会社は社員(出資者)が死んだら退社
- 死ぬ度に定款、登記を変えなければならない
- 議決権も相続されていると勘違いしていた例がある
- 登記はまめに変えましょう
- 出資者をどんどん増やしたいときは株式会社にする
- 弁護士が法人格をもてるようになったのもつい最近
- 合同会社よりも、より人に密接な組織
- 組合は法人格はない
- 忙しさにかまけて契約書のチェックが甘くなる
- 契約書がないリスク
- 変更した時に、何から何に変わったのかよく分からない
- 契約書がないと契約ではないのか
- 日本ではそんなことはない
- 女性が一人で立ち上げたパソコンの修理害者
- 海外のパソコンメーカで検品して、海外メーカからユーザに返送
- その会社から直接ユーザに返送してくれと海外メーカから依頼された
- ユーザへの発送建て替えていた
- ユーザへの発送業務はすごく大変
- 最終的にはお互いの信頼関係がなくなる
- 契約書を作る前に契約の合意解約書をつくることになった
- ネットで検索すると山のように出てくる
- その中から自分の目的に合うものを作文する
- 「だ、である」は法律的にはどちらでもよい
- 誰が誰にいつまでに何をするのか、対価はいくらか。
- 契約が成立した日付けを入れるのが大事
- Web上で契約をするサービスが出てきた
- 法律的にはクラウドでも問題ない
- 裁判の証拠に出すときには紙に印刷して出すことになる
- 裁判所は紙以外のものは信じない
- 録音でも紙に書き起こしてくれと言われる
- 弁護士は最近はパソコンを持ち込むようになってきた
- 検察官は紙の束を持ち込む
- それを風呂敷につつんで持っていく
- パソコンを持ち込んだ検察官は見たことがない
- 弁護士がわからないことは裁判所には絶対にわからない
- 弁護士はそれでも一生懸命分かろうとする
- 裁判所はそんなことはせず「ふーんわからん」
- コンサルタントは結果を保証しない人達
- 怪しい人はすごくたくさんいる
- 成功した時にうまく仲良くやっていけるかどうか
- 成功後に創業者同士でトラブルというのはよくある話
- 創業者同士で株主間の契約書のようなもの、守秘義務を取り決めておく
- 敏腕営業が独立しようとした
- 独立後に同じような業務の会社を立ち上げることに
- 会社が悪評を流して営業を妨害
- 従業員が辞めたあと同じ業務をしてはいけないという決まりはない
- 協業守秘義務が取締役にはある
- その営業マンはノウハウを会社の携帯に保存していた
- 辞める時に会社に返したくない
- 結局商圏を分けるという合意をした
- 夫婦で会社をやっていて、離婚する時にどうするか
- 夫婦と会社経営が全く別ということを分かっていなかった
- Q: 相手が法人格のない任意団体の場合の契約主体は?
- A: その団体名とは契約を結ばないほうが良い。相手の個人名にするべき。
- Q: 株式会社の注意点は
- A: 曲がりなりにも株主総会のようなものを開いて、議事録を残しておくこと
- 株主名簿はものすごく重要なものなので、複数人株主の場合はきちんと作っておくこと
- それに伴うトラブルはやたら多い。
- Q: 共同で株式会社を創業する時に注意することは?
- A: 株主間契約を結ぶことはある
- 辞める時に同じ事業をやっていいかどうか
- 株式売買を勝手にやっていいか
- 名義貸しだけは絶対にやめたほうが良い
- A: 株主間契約を結ぶことはある