弊サークルビデオゲーム作品における貸与及び上映に関する基本許諾
FullPowerSideAttack.com 2014年7月28日 より施行。
本許諾は適宜更新され、最終更新の内容が常に適用されます。
本許諾は「対象となるかわからない」領域が存在します。 不明瞭な箇所、個別の許諾取得については[email protected]までお問い合わせ下さい。
- 「作品」と記述した場合は「弊サークルビデオゲーム作品」を指します
- 「飲食店」と記述した場合は「日本国内の食品衛生法第35条の1(飲食店)及び2(喫茶店)に該当する営業」を指します
- 「飲食店」において、事業者が所有する装置・「作品」を無償で顧客に貸与、利用させる形態
- 「飲食店」において、事業者が所有する装置を無償で顧客に貸与、利用させ、顧客の持ち込んだ装置または「作品」と組み合わせて利用させる形態
- 装置と「作品」が一体となった環境の時間貸し・都度の料金徴収などによって利益を得る事業形態
- 貸し切り、レンタルスペースなどの事業において、利益の有無を問わず事業者が「作品」を貸し出す形態
- 風俗営業 新4号,新5号 に該当する事業形態
- 複合カフェ(インターネットカフェ・漫画喫茶等)
- 別項にて定める個別に対象外となる事業者・店舗
対象となる事業形態の事業者様について以下の条件のもとに、作品の貸与権(著作権法26条の3)、及び上映権(著作権法22条の2)を無償で許諾いたします。
- 貸与・上映が「飲食店」内に限られること(但し、「飲食店」が主体となって配信や収録などで店舗内の様子と共に公衆送信される場合、本基本許諾とは別に許可を得て下さい。「飲食店」が主体となっていない場合、配信・収録の主体となる方は別途許可を得て下さい)
- 「作品」の貸与に際し、事業者は正規の入手方法で「作品」を入手し、所有していること
- ゲーム進行の記録及びオンラインIDが必要な「作品」について、事業者の装置を用いて顧客に利用させる場合、装置に紐づく記録及びオンラインIDは事業者側が用意したもので管理運用すること
- 弊サークルからの貸与・上映の状況に関する問い合わせについて誠実に回答すること
- 可能であれば「作品」を貸し出す際、本許諾の電磁的複製の同梱、本許諾URLへのリンクの明示、本許諾の印刷物の封入などの対応によって、利用者が本許諾を確認することができるよう取り計らうこと
以下の店舗・事業者に付きまして、時間制飲み放題または時間制チャージによる滞在を基本とした営業をしており、『装置と「作品」が一体となった環境の時間貸し・都度の料金徴収などによって利益を得る事業形態』の類型と判断し、個別に本基本許諾対象外と致します。
- 東京ゲームバー
- 東京ボードゲームバー
- ゲームバー GeeBee
- ゲームバー 1UP
- ゲームバー エリクシル
- ゲームバー CATENA(カティーナ)
- クロノス株式会社
- ゲームショップバー PLAYER 神戸岡本
- ゲームバー236
- スノーの酒場
- Amusement Bar win
- ゲームバーClan(クラン)
- ゲームバーピージー(PeeGee)
- レトロゲームバー てーぶる・まうんてん
- レトロゲーム&カフェ・バー てーぶる・まうんてんふぉう
- レトロゲーム&カフェ・バー くいっくたいむ
- Game Bar No.9(ゲームバー ナンバーナイン)
- ゲームバー&カフェ Ashe(アーシェ)
- AmusementBar J.P.S
- One Chance(ワンチャンス)
- ゲームカフェバー・クロスアップ(CROSS-UP)
- ゲームバークエスト
- アミューズメントバー ダンジョン
- 駄菓子バーバロン神戸三ノ宮店
飲食店では店舗の貸し切り営業などを行う場合があるかと思います。 その際、本許諾文書では以下の事業形態を対象外としている点が気になるかと思います。
- 貸し切り、レンタルスペースなどの事業において、利益の有無を問わず事業者が「作品」を貸し出す形態
これにより、ご自身の店舗が全面的に対象外となると懸念される事業者様もおられるかと思いますが、 何故このような対象外規定を設けたのかのご説明とどのような対応を取れば良いのかを補足致します。
本許諾は有り体に言えば「ゲームバー」と呼ばれる飲食店に対し、個別の許諾を出すこと無く、無償で弊サークル作品を利用していただくための文書です。
ポイントとなるのは「ゲームバー」は飲食の場とともにゲームに特化したコミュニケーションの場を提供していますが、決して装置や作品の貸与及び上映で直接の利益を得ているわけではない点です。(というよりは弊サークル内で「ゲームバー」の定義がそうなっているという方が正しいかもしれません)
もちろん飲食店舗内で行われることですから、間接的に利益を得ていると見ることもできるのですが、論理的に判断が難しいにもかかわらず紋切り型にわずかでも関わっていれば利益が発生しているので分配すべきとするのは社会通念上あまり好ましい状態ではないと考えています。
そして弊サークルは少なくとも現段階において「作品」の貸与・上映で利益を上げるつもりは有りません。(利益分配すると言われるとむしろ困る)
そのため、あくまでも「飲食店」が直接の利益を得ない貸与・上映の範囲内であれば許諾するという形にしています。
しかしながら、貸し切り・レンタルスペースの場合は多少事情が異なると考えています。
契約形態にもよるとは思いますが、場や環境の提供そのものに金銭のやりとりが発生していますので、その中で「作品」の貸与が発生すると、先ほど上げた通常営業内での「ゲームバー」と「作品」の利益関係よりも直接関連が強く、また直接利益を上げているように見えてしまいます。
貸し切り・レンタルスペースは特定の日時・期間のみ行われるものです、通常の飲食店営業とはその性質は異なるものと認識しています。 その頻度はそれぞれでしょうが、ビジネス的観点において飲食店営業に付随する無料サービスとしての貸与の範囲を超えてしまっていると認識しています。
では、貸し切り・レンタルスペースがプラン・メニューとして存在する飲食店は許諾の対象外になってしまうのかというと、そうではありません。
以下の対応を取っていただければ問題無いと解釈しています。
- 貸し切り、レンタルスペースを提供する際、事業者は「作品」を貸与しない。利用する「作品」はそのスペースを利用する者(主催者)、あるいはイベント参加者が持ち込む
どのような催しなのかによるとは思いますが、主催者・参加者がイベント内で取り扱いたい「作品」の正規品を持っていないということは少なく(というか多分あり得ない)、また飲食店が主催するイベントで利用する場合にはイベントであるが故に通常の店舗営業より頻度は下がりますから個別に許諾を得ることが可能だと考えています。
(ちなみに、上映の方は問題にならないのかと思われるかもしれませんが、あくまでも利益との関係性が問題なので、環境・装置を事業者が貸し出し、イベント主催者・参加者が「作品」を持ち込んで上映する場合は問題無いと考えています。)