(上告裁判所への事件送付)
第百九十七条 原裁判所は、上告状却下の命令又は上告却下の決定があった場合を除き、事件を上告裁判所に送付しなければならない。この場合において、原裁判所は、上告人が上告の理由中に示した訴訟手続に関する事実の有無について意見を付することができる。
2 前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、上告裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付してしなければならない。
3 上告裁判所の裁判所書記官は、前項の規定による訴訟記録の送付を受けたときは、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。
Last active
May 12, 2022 23:03
-
-
Save orangkucing/d215de9e918165f9eda985761285764b to your computer and use it in GitHub Desktop.
上告裁判所への事件送付
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment