- 金融庁
- 2019年からの注意点と対策 * 2019-01に改定されている
NISAとは、2014年1月にスタートした、少額からの投資を行う方のための非課税制度です。
銘柄だと勘違いしていた
- 一人1口座まで
- 年間非課税枠は年間120万まで
- NISA口座での損失を他の口座の利益で相殺することはできない
- NISA口座で保有している金融商品を他の口座に移動することはできない
- 国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社を通じて受け取る場合(株式数比例配分方式を選択している場合)のみ非課税
- 投資可能期間は 2014年~2023年まで
- 非課税期間は最長5年
- NISA口座で購入した金融商品(株式や投資信託など)の配当金、譲渡益等が非課税になる
- 5年間、NISA口座で年間120万円の範囲内で購入した金融商品から得た利益(配当金、譲渡益等)に税金がかからない
- 非課税期間が終了した後は、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバーする)ことができる
- ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が120万円を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができる
- NISA口座は1人1口座しか開設できません。 ただし開設する金融機関は1年単位で変更可能です
- 新規での投資が対象です。現在保有している株式や投資信託をNISA口座に移すことはできません
- NISAで取引した損益は、他の口座(一般口座や特定口座)と損益通算ができません。また、損失を翌年以降に繰り越しすることもできません
- NISAの非課税期間内に保有資産が値下がりし、その後、他の口座(一般口座や特定口座)に移し、値上がりした場合、当初の購入価格と売却価格からみると、損失が出ている状況にもかかわらず、課税対象となります
非課税期間が終了した際には、NISA口座・ジュニアNISAで保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移行(移管)することができます。この移管のことを「ロールオーバー」と呼んでいます。なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が120万円を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができます。
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ETFとは : 上場投資信託のこと