千葉少年鑑別所 小粥
- 家庭裁判所の一割くらいが入る
- 事件の中でも特に、精密に鑑別が必要になるような場合
- 強制的に収容する施設
- 社会に戻れるか、少年院に行くか
審判で決定を受ける前に、少年をアセスメントする機関。
刑務所と同じ。 その中の生活で少年をアセスメントする。
- オリエンテーション
- 精神鑑定
- 集団テスト
- 夕食、睡眠が早い
- 体育は任意
- 貼絵
問題のある少年の相談にのる。
国家によって禁じられ、法によって罰せられる行為
道徳的、宗教的規範を犯し、超越的存在により罰を受けると信じられている行為
慣習や社会規範を犯し、共同体に罰せられる行為
行なったものには報酬をもたらすかもしれないが、他者には苦痛や損害を与える行為
- 警察
- 検察
- 裁判所
- 刑事施設
- 保護観察所
- 婦人補導院
犯罪少年と虞犯少年(触法少年)で分ける。 少年法により、十四歳で分ける。
少年は家庭裁判所に集まる。
深刻な犯罪少年は家庭裁判所から検察へ逆送される。
- 犯罪捜査(プロファイリング、ポリグラフ)
- 少年相談
- 被害者支援
- 少年事件(非行少年、社会調査・試験観察)
- 家事事件(係属した離婚、親権に関る調査)
- 児童相談所における相談
- 児童自立支援施設における指導
- 児童養護施設における指導
- 一号観察、二号観察、三号観察
- 保護司を統括
- 処遇困難事例を直接指導
- 鑑別技官
- 処遇調査
- 改善指導
- 矯正教育
- 平成十四年がピーク
- 以後減少傾向
- 窃盗の増減が鍵
- 戦後のゴタゴタ
- 高度経済成長
- ベビーブーム
- 学生運動
- 校内暴力
- 家庭内暴力
- 法律の網目が細かくなった
- 六十五歳以上の検挙人員が増加している。
- 老人の初犯率が増加している。
末端の人間に少年を用いる。
- 戦後が最大のピーク
- 五十九年が第二のピーク
- 女児の方が多い
- 最近は錠剤に
- 覚醒剤よりカジュアル
- 比較的増加している
- 脱法ハーブ
- シンナー、トルエンは激減
- 受刑者の半数が再犯者
- 満期釈放の方が、再犯率が高い
- 再犯者の方が、再犯率が高い
- 検挙のうちの約三割が再犯
- 再犯率は増加している
- 刑罰はあらかじめ法に定め、法に従って執行しなければならない(罪刑法定主義)
- 司法手続きは法に従って適正に行わなければならない(適正手続きの法則)
- 刑罰は犯罪の重さに比例したものにしなければならない(刑罰の均衡)
罪が重ければ犯罪を防止出来るとは限らない。
- 拘束(社会からの隔離)
- 応報(罰の付与)
- 抑止(罰に懲りて再犯防止)
- 改善更生(改善のための教育、指導、治療、処遇)
犯罪を「個人を取り巻く社会環境、家族、学校、仲間、職場、 コミュニティの様々な作用によるもの」とする。
一般的に経済的な成功を人生目標としつつも、 合法的な手段ではこれを達成出来ない。 そのような場合、緊張状態にある人々がおり、 これらの人々が成功を手に入れようとすれば、 非合法な手段を選択する可能性が高くなる。
人生の目標は、経済的成功のみならず、 中産階級以上の地位と周囲からの尊厳を得ることとし、 非合法的手段では手に入れられない地位と尊敬を補うため、 サブカルチャーを形成する。
- 経済水準の低さ
- 人種の多様性
- 流動性の高さ
という人々がよく犯罪を犯す。
親しい人が犯罪を行っていた場合、 その人々との交流を通じて犯罪の手口を学び、 法を犯すことへの抵抗感を低下させ、犯罪を合理化することを学ぶ。
犯罪者が地震の犯罪について合理化・正当化する方法。
- 責任の否認
- 危険の否認
- 被害者の否認
- 非難者への非難
- より身近なものへの依拠
人間は放っておけば犯罪・非行を行うという前提に経ち、 人間が犯罪を行わない理由として、絆を重視。 絆は、
- 重要な他者への愛着
- 制度化されている価値志向への投資
- 伝統的活動への巻き込み
- 社会規範が人々の行動を拘束することの正当性についての規範概念
逮捕などによって一度犯罪者としてラベリングされると、 他の非犯罪者とは異なる人間になった間隔が生まれ、 一層犯罪者との付き合いを重視するようになる。
第一次逸脱行動は、社会的、分化的、 心理学的生物学的要因が絡み合って発生するが、 第二次逸脱行動は社会からの反応により促進される。
- 神経伝達物質(セロトニン、ノルエピネフリン、ドパピンなど)と犯罪の関係
- 脳機能障害と犯罪の関連
- 精神生物学的要因
- その他
犯罪・非行に及んだ人間個々の心理特性について着目する立場。
エス、自我、超自我からなるパーソナリティ構造を用いて、犯罪・非行を説明。 エスを統制する自我や超自我の発達に着目。
- 超自我脆弱タイプ
- 自我脆弱タイプ
- 一般的反社会的タイプ
- 神経症的タイプ
ある特性を持つ個人が、その特性を持たない個人と比較して、 犯罪・非行に及びやすい点に注目。
犯罪・非行の行動面の機能に注目。
犯罪・非行は他の行動と同様に学習されたものである。 攻撃的な行動の学習。
- 攻撃的なモデルとの接触
- 他者からのひどい扱い
- 攻撃的な行動により肯定的な結果が予測される
人格の偏りの中でも、精神薬では治療出来ないもの。
その人格の異常さゆえに、自らが悩むか、社会が苦しむ異常。
- A群(奇妙で風変り)
- B群(演戯的・感情的で移り気)
- C群(不安で内向的)
- 制不能の激しい怒りや抑うつ
- 目紛しい気分変動、対人関係における巻き込み
- 他者に対する過度の理想化と価値下げ
- 自傷行為、浪費
- 一過性の妄想、解離、現実検討力の低下
- 教育環境の要因、幼少期の虐待経験、PTSD
- 攻撃的行動
- 社会規範からの逸脱
- 社会的義務の不履行
- 衝動的で無思慮な行動
- 冷淡で共感性が欠如
- 不誠実
- 嘘吐き
- 罪悪感の欠如
- 遺伝的・環境的な要因
- 暴力的傾向が顕著
他者の基本的人権または、 年齢相応の主要な社会規範または規則を侵害することが反復し持続する行動様式。
ADHD→反抗挑戦性障害→行為障害→反社会性人格障害(破壊的行動障害マーチ:DBDマーチ)
犯罪者的な精神を持っている。
- 自己中心的
- 弁立つ、自分の犯罪を悔いたり恥じたりしない
- 一部表面的な魅力や操作性を駆使して、政治・経済・学問の世界で成功し、人々から尊敬を集めるものもいる
非行少年の家族像は時代とともに変化。
- 残忍
- 溺愛
- 無視
- 放任
- 自信欠如タイプ
- 評論傍観タイプ
- 責任回避タイプ
- 常識欠如タイプ
- 回避行動(家出など)
- 虐待回避的非行
- 暴力粗暴型非行、性的逸脱型非行
- 加害と被害の逆転
一人の人間の人間軸に沿った成長、変容の加藤において、 通常とは異なる何からの負の様相が現れ、 しかもそれが一過性に消滅せずに、 その後の成長・変容に何らかの影響を持続的に及ぼすこと。
- 広汎性発達障害
- 高機能自閉症
- アスペルガー症候群
- ADHD
- 学習障害
- 不適切な教養や働き掛け、虐待、いじめ
- 自尊感情の低下、慢性的な抑うつ
二次障害としての反社会的行動
- 暴力団
- 暴走族、ギャング、チーム
- 不良生徒集団
- 態様
- 初発年齢
- 期間及び頻度
- 共犯者の有無
- 盗品の用途
- 障害・疾病の有無
- 欠乏と困窮
- スリル
- 自己顕示、自己評価
- 受容欲求、承認欲求
- 自我同一性の確立の失敗
- 攻撃性
- 覚醒剤
- MDMA
- 大麻
- LSD
- 使用歴
- 状況
- 薬理効果
- 共犯者
- 依存の程度
- 精神症状の有無
- 快楽追求
- 不安、劣等感からの緩和
- 攻撃性
- 不良文化感染
- 愛情欲求
- 現実逃避
- 自己破壊
- 傷害、暴行
- 凶器準備集合
- 計画性
- 共犯者
- 被害の程度
- 被害者との面識
- 飲酒
- 同種事案
- 攻撃性
- 甘え
- 自己顕示
- 統制力不足
- 認知の歪み
- 強姦
- 強制猥褻
- 幼児猥褻
- 痴漢
- 公然猥褻
- 淫行
- 売春
- 共犯者
- 被害者の特性
- 性的興味の対象
- 計画性
- 能力的要因
- 精神障害の有無
- 社会スキルの習得程度
- 第二次性徴
- 同種事案の有無
- 性的衝動
- 攻撃性
- 社会性
- 自信の乏しさ
- 自立性の欠如
- 共感性の欠如
- 能力の程度
- 飲酒
- 着想
- 恨みや怒り
- 不満、ストレス
- 不安、孤独感
- 好奇心
- 証拠隠滅
- 凶器の有無
- 被害者との関係
- 不良集団の所属
- 犯行場所
- 計画性の有無
- 動機の合理化
- 精神障害の有無
- 飲酒
- 攻撃性
- 感情統制
- 感情欠如
- 不満、葛藤
- 自己表現の乏しさ
- 挫折体験
- 暴力肯定的な思考
- 性的興奮
少年院に行かない人や、少年院を仮退院した者などが指導を受ける。
- 保護観察官や保護司による指導
- 遵守事項
- 生活行動指針
- 類型別処遇
- 専門的処遇プログラム
- 性犯罪者処遇プログラム
- 覚醒剤事犯者プログラム
- 暴力防止プログラム
- 飲酒運転防止プログラム
- 就労支援
- 社会貢献活動
- 更生保護女性会
- 自立更生促進センター
不良行為をなし、またはなす恐れのある児童および家庭環境等環境上の理由から、 生活指導などを要する児童を指導し、あわせて自立を支援する。
- 疑似家族的な安心出来る環境
- 安定した生活と人間関係
- 初等
- 中等
- 特別
- 医療
- 長期処遇
- 短期処遇
- 生活訓練
- 職業訓練
- 教科教育
- 特殊教育
- 生活指導
- 職業補導
- 教科教育
- 保健・体育
- 特別活動
- 二級下
- 二級上
- 一級下
- 一級上
処遇計画と成績で評価。
- 問題群別指導
- 被害者の視点
- SST
- 個別担任による指導
- 個別指導
- 治療的教育
受刑者の処遇はその者の資質および環境に応じ、 その自覚に訴え、改善更生の意欲の歓喜及び社会生活に 適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする。
- 一般改善指導
- 特別改善指導
- 薬物依存離脱指導
- 暴力団離脱指導
- 性犯罪再犯防止指導
- 被害者の視点を取り入れた教育
- 交通安全指導
- 就労支援指導
- グループワークによる指導
- 外部協力者の導入
- 性犯罪者に対する本格的プログラムの導入
- カナダのプログラムがモデル
- リスクアセスメント(再犯のリスク診断)による対象者の抽出
- 自己統制
- 認知の歪みと変容
- 対人関係と親密性
- 感情統制
- 共感性と被害者理解
- 効果測定とメンテナンス
- 保護観察所との連携
受刑者の社会復帰に向けた処遇の充実。
- 刑務所出所者の定住
- 身元引き受け人の促進
- 就労先の確保
- 就労支援
二年以内に、今後十年間に受刑者の二十パーセントの削減。
- 少年の人格の尊厳を守る処遇の展開
- 少年の再非行を防止し、健全な成長発達を支えるための有効な処遇の展開