2023年3月16日(木)発行
16190 FEDERAL REGISTER, VOL. 88, NO. 51
RULES AND REGULATIONS
37 CFR PART 202
アクション:方針表明
[% aregeword = ['アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家', | |
'吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人', | |
'犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー', | |
'犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward', | |
'クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人', | |
'日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚', | |
'あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー', | |
'未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー', | |
'皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー', | |
'ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家', |
ライセンス書面の著作権 (c) 2020 MariaDB Corporation Ab, All Rights Reserved.
Business Source Licenseは、MariaDB Corporation Abの商標です。
許諾者:HashiCorp, Inc.
許諾対象著作物:Terraform 1.7.0-dev. 許諾著作物は、(c) 2023 HashiCorp, Inc.
追加使用許諾: 許諾対象著作物の使用には、HashiCorpの製品と競合するホスト型または組み込み型の許諾著作物を第三者に提供することは含まれません。
変更日:許諾著作物が公表された日から4年間
変更後ライセンス:MPL 2.0
If you make the functionality of the Program or a modified version available to third parties as a service, you must make the Service Source Code available via network download to everyone at no charge, under the terms of this License. Making the functionality of the Program or modified version available to third parties as a service includes, without limitation, enabling third parties to interact with the functionality of the Program or modified version remotely through a computer network, offering a service the value of which entirely or primarily derives from the value of the Program or modified version, or offering a service that accomplishes for users the primary purpose of the Program or modified version.
あなたが「プログラム」や改変されたバージョンの機能をサービスとして第三者に提供する場合、あなたは「サービス・ソースコード」を本許諾書の条件の下で、誰に対しても無償でネットワーク経由によりダウンロード可能としなければならない。「プログラム」や改変されたバージョンの機能をサービスとして第三者が利用可能にすることには、第三者がコンピュータ・ネットワークを通じて「プログラム」や改変されたバージョンの機能と相互に対話できるようにすること、「プログラム」 や改変されたバージョ
OSDNでのリリースファイルやソースコードは全世界の25〜30箇所程の公開ミラーサイトへミラーリングされていた。 現時点ではどれだけ生存しているかは調べていないが、まだそれなりに生きているかと思われる。ただ、日本だとJAIST(ftp.jaist.ac.jp)とIIJ(ftp.iij.ad.jp)しかないようである。
OSDNではファイルの公開方法は二種類存在し、それぞれをファイルリリース、ファイルストレージと呼んでいた。前者は最初期からあるリリースシステムであり、後者はrsync等でも利用できる置き放題のストレージシステムである。
(57e) Third parties making accessible to the public tools, services, processes, or AI components other than general-purpose AI models, shall not be mandated to comply with requirements targeting the responsibilities along the AI value chain, in particular towards the provider that has used or integrated them, when those tools, services, processes, or AI components are made accessible under a free and open licence. Developers of free and open-source tools, services, processes, or AI components other than general-purpose AI models should be encouraged to implement widely adopted documentation practices, such as model cards and data sheets, as a way to accelerate information sharing along the AI value chain, allowing the promotion of trustworthy AI systems in the Union.
(57e) 汎用AIモデル以外のツール、サービス、プロセス、またはAIコンポーネントを一般に公開する第三者は、それらのツール、サービス、プロセス、またはAIコンポーネントが自由かつオープンなライセンスの下でアクセス可能にされている場合、AIのバリューチェーンに沿った責任、特にそれらを使用または統合した提供者に対する責任を対象とする要件に従うことを義務付けられてはならない。汎用のAIモデル以外の自由でオープンソースのツール、サービス、プロセス、またはAIコンポーネントの開発者は、AIバリ
Llama 3.1 バージョンリリース日: 2024年7月23日
「契約」とは、本契約書に記載されているLlamaマテリアルの使用、複製、頒布および改変に関する条件を指します。
「ドキュメンテーション」とは、Metaが https://llama.meta.com/doc/overview にて頒布するLlama 3.1に付随する仕様書、マニュアル、および文書を指します。
「ライセンシー」または「あなた」とは、あなた、あなたの雇用主、またはこの契約をその人または団体のために締結している場合、法的な同意を提供するために必要な年齢に達しており、かつその雇用主またはその人や団体を法的に拘束する権限を持っているその他の個人または団体を指します。
「Llama 3.1」とは、Metaが https://llama.meta.com/llama-downloads で頒布する機械学習モデルコード、トレーニングモデルの重み、推論を可能にするコード、トレーニングを可能にするコード、ファインチューニングを可能にするコード、およびこれらに付随するその他の要素を含む、大規模言語モデルおよびソフトウェアおよびアルゴリズムを指します。